家づくりと「お金」の大辞典

最新の住宅制度

平成27年も住宅に関するさまざまな制度があります。「フラット35」は返済期間中金利が変わらないほか、「フラット35S」は一定期間金利引下の優遇があります。「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」は平成31年6月までは、10年間の最大控除額が400万円、「認定長期優良住宅」に該当する場合は500万円となります。その他住宅資金贈与や各種税金の軽減措置など、住まいづくりを検討しているママにとって知っておきたい、最新の住宅制度をご紹介します。

「フラット35」「フラット35S」の制度内容

まずは、「フラット35」ですが、建築費または購入価額以内で8,000万円まで融資を受けることができます。頭金がゼロでも融資を受けることは可能ですが、借入額が多ければその分、毎月の返済額や金利負担の額が大きくなりますので、できれば頭金は2割くらいは準備しておきたいところです。なお融資率が9割以下の場合と9割を超える場合とでは借入金利が変わってきます。融資率が9割以下のほうが金利は低くなりますので、頭金はできるだけ準備をしたほうが、毎月の返済額や返済総額も少なくなります。

つぎに「フラット35S」ですが、省エネルギー性・耐震性など、購入するお住まいが一定の基準を満たしていれば、「金利Aプラン」は借入当初10年間、「金利Bプラン」は借入当初5年間、「フラット35」の金利から-0.6%の金利引き下げの優遇があります。この-0.6%の金利引き下げは平成28年1月29日までの申込受付分に適用される拡充制度で、それ以降は従来どおりの-0.3%に戻る予定です。またこの制度は予算が決まっており、予算金額に達した場合には前倒しで制度が終了する場合もありますので、利用を検討される場合には事前に確認が必要となります。

「フラット35」や「フラット35S」の2つのプランともに細かい技術基準があり、基準も異なりますので、詳細は、【フラット35】・【フラット35S】技術基準のご案内(フラット35ホームページ
でご確認ください。

【フラット35】Sで3000万円を借りた場合の返済シミュレーション

借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、適用金利(*1)の場合

【フラット35】Sで3000万円を借りた場合の返済シミュレーション

*1 平成27年7月において、返済期間が21年以上35年以下の場合で、取扱金融機関が提供する最も多い金利(融資率9割以下)
団体信用生命保険料などの諸費用分については考慮していません。

住宅ローン減税制度の最大控除額400万円。

「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」とは、ローンを組んで住宅を新築・取得した場合、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除する制度のこと。住宅ローン減税は、一定の条件を満たせば住宅の新築・中古に限らず減税措置を受けることが可能です。

平成31年6月30日までは、一般住宅の場合10年間の最大控除額が400万円に、「認定長期優良住宅」の場合には最大控除額500万円が適用されます。認定長期優良住宅のローン減税は、長期にわたって高い性能を維持する家を建てる場合にコストの負担を軽減する優遇税制で、一般住宅より100万円多く優遇されます(*条件によっては同額の場合があります)。

新築住宅を購入する場合、土地については非課税ですが、建物については消費税がかかります。購入予定の住宅が、購入時期によってどれくらい消費税額が変わるのか、住宅ローン減税がどれくらい受けられるのか、後述する住民税の住宅ローン控除等についても考慮して、単純に「消費税が安いから」といった理由だけで購入を急がずに、購入後の返済計画を立てることが必要となります。

また、住宅ローン減税のほかにも、既存の住宅でバリアフリー改修・省エネ改修工事を行なった場合にも減税を受けることができます。

ほかにも、住宅を購入した場合には、登録免許税、不動産取得税、固定資産税に対して優遇措置を受けることができます。優遇措置の内容は、以下の通りです。これらの優遇措置にはそれぞれ要件や適用期限があるので、注意が必要です。

住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)の控除期間および控除額

一般住宅
【フラット35】Sで3000万円を借りた場合の返済シミュレーション
認定長期優良住宅
【フラット35】Sで3000万円を借りた場合の返済シミュレーション

上記金額は、消費税等の税率が8%または10%の場合の金額となります。それ以外の場合の年間控除限度額は、一般住宅:20万円 認定長期優良住宅:30万円となります。

登録免除税・不動産取得税・固定資産税の優遇措置(建物)

【フラット35】Sで3000万円を借りた場合の返済シミュレーション

*1 一戸建ては0.2%となります。
*2 各優遇措置とも、一定の条件を満たす必要があります。

住宅取得資金贈与税が最大1,000万円まで非課税。暦年課税または相続時精算課税との併用も可能。省エネ・耐震住宅を取得した場合にはさらに上乗せも。

住宅取得や増改築などの際に、親や祖父母などから資金援助を受けると、贈与税が発生します。この贈与税が平成27年中は1,000万円まで非課税になります。この制度は、贈与税の暦年課税(基礎控除額110万円/年)または、相続時精算課税(特別控除額2,500万円まで)と併用して利用することができます。

さらに、省エネ・耐震住宅を取得した場合には、非課税額が500万円上乗せとなります。また、建物だけではなく、住宅のための土地を取得するための贈与についても、非課税の対象となります。住宅資金贈与で住宅の建築、購入を検討しているママには大きなメリットですね。

住宅取得資金贈与の非課税枠

非課税枠 平成27年中に贈与を受けた場合 1,000万円(省エネ・耐震住宅の場合は1,500万円)
条件 20歳以上の者がその直系尊属(実父母、実祖父母)から受ける住宅取得等に充てるための贈与であること
所得制限 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の場合
その他 贈与税の暦年課税(基礎控除額110万円/年)または、相続時精算課税(特別控除額2,500万円まで)と合わせて利用可能

相続時精算課税選択の特例

非課税枠 2,500万円(相続時に精算)
贈与する人 父母または祖父母※住宅取得資金贈与の場合は年齢制限なし
贈与を受ける人 20歳以上の子または孫
贈与を受ける人の年収制限 制限なし
住宅取得資金の特例条件 新築住宅:床面積50m²以上
中古住宅:築20年以内(耐火建築物は築25年以内)
その他 贈与税の暦年課税(基礎控除額110万円/年)との併用は不可

「相続時精算課税制度」により、贈与税2,500万円まで非課税、住宅取得資金贈与の非課税枠と合わせて最大3,500万円まで非課税になります(一般住宅の場合)。
同じ人から受ける贈与については、「暦年課税」と「相続時精算課税」の併用はできません。

所得税だけでなく、住民税も控除の対象

住宅ローン減税では、「所得税」に加えて「住民税」も減税対象になります。

たとえば、ローン残高が2,000万円の人の場合、計算上の住宅ローン減税の減税額は2,000万円×控除率1%の20万円が控除限度額になりますが、納めた所得税が20万円を下回った場合、たとえば10万円しか所得税を納めていなければ、戻ってくる税金も10万円となります。

控除しきれなかった金額については、翌年の個人住民税から控除の対象となり(上限13万6,500円)、住民税だけで、10年間で合計して最大136.5万円もの控除が受けられることになります。とても大きな減税効果があるといえますね。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用要件

1. 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に残高があること。
2. 住宅を取得または増改築した日から6ヶ月以内に住み、適用を受ける各年の12月31日に引き続いて住んでいること。
3. 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
4. 住居に入居した年およびその前後2年間(通算5年間)に、住宅の売却等による譲渡取得の課税の特例を受けていないこと。

住宅の条件(一般住宅の場合)

1. 住宅の床面積が50平方メートル以上(登記簿面積)
2. 住宅の床面積の1/2以上を居住用にしている。

その他、おトクな住宅減税は?

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用要件

●認定長期優良住宅を新築した場合の所得税の特別控除

平成29年12月31日までに認定長期優良住宅・認定低酸素住宅を新築して入居すると、標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)の10%相当額が所得税額から控除されます。控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から控除することが可能です。

●長期優良住宅を新築した場合の登録免許税軽減措置(平成28年3月31日まで)

登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる税金のこと。長期優良住宅を購入した場合に軽減措置が受けられます。保存登記は0.1%、戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%に軽減されます。

●土地の売買時の所有権移転登記の際の登録免許税の軽減措置の延長(平成29年3月31日まで)

土地売買の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が軽減され、1.5%となります。

●宅地に係る不動産取得税の軽減措置の延長(平成30年3月31日まで)

宅地の取得に係る不動産取得税の算出基準となる価格(固定資産税評価額)を1/2とする軽減措置が平成30年3月31日まで延長されました。

●契約書等の印紙税軽減措置の延長(平成30年3月31日まで)

印紙税とは、不動産の売買契約や建築工事の請負契約の契約書に貼る印紙の額のこと。不動産譲渡契約書の記載金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書の記載金額が100万円を超える場合に軽減措置があります。

powerd by babycome
  • ミサワからのプレゼント
  • ミッフィーの子育てにいいおうち
  • JUST PLUS
  • ホームコモンズ設計

お気に入り