家づくりと「お金」の大辞典

住まいの税金

家を建てたときにかかる税金<1度払うだけでOK>

印紙税

不動産売買契約書類およびローン契約書に決められた額の収入印紙を貼り、割印をする必要があります。これらをしていない場合、過怠税が課せられます。

金銭消費賃借契約書

記載金額 税  額
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円

不動産売買契約書(平成30年3月31日まで)

記載金額 税 額
軽減措置 本則
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万円 2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 3万円 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円 10万円

登録免許税

不動産の登記の際にかかる税金です。税率は登記の原因により異なります。

不動産取得税

不動産の登記の際にかかる税金です。税率は登記の原因により異なります。

*1 一定条件を満たせば軽減措置を受けられます。
・床面積50m²以上240m²以下・自分で住むための住宅など

建てたあとにかかる税金<毎年払う必要があります>

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税

都市計画税とは都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。課税対象は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。

これらの税は、課税標準額の合計×税率で計算され、税率は市町村ごとに異なります。

新築住宅に対する減額(固定資産税)

1棟の床面積が50m²以上 280m²以下で、一定の要件を充たす住宅を新築すると一定期間、 120m²までの固定資産税が2分の1に減額されます(平成28年3月31日まで)。

住宅用地の課税標準の特例 (固定資産税/都市計画税)

住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は、200m²までは価格の1/6(固定資産税)、1/3(都市計画税),200m²を超える部分は価格の1/3(固定資産税)、2/3(都市計画税)の額を限度とします。

「住宅ローン減税」について

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅購入や増改築をした場合に、一定の要件を満たせば年末のローン残高の1%が所得税(または住民税)から還付される制度です。

入居年ごとの住宅ローンの上限や最大控除額は、下記の通りです。

住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)の控除期間および控除額

一般住宅
認定長期優良住宅

上記金額は、消費税等の税率が8%または10%の場合の金額となります。それ以外の場合の年間控除限度額は、一般住宅:20万円 認定長期優良住宅:30万円となります。

● 年間の所得税額が控除額に満たない場合

翌年の住民税から、次の3つのうち最も小さい金額を控除できます(平成31年6月30日まで)。

1. 所得税から引ききれなかった金額
2. 所得税の課税所得金額等の7%
3. 136,500円

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