食品の表示方法と安全な食べ方(しょくひんのひょうじほうほうとあんぜんなたべかた)

日付表示

 日付表示は、食品の保存期限のめやすとして表示されており、製造年月日、消費期限、賞味期限の3種類があります。ただし製造年月日は、現在は表示義務がないので、表示されていない食品もあります。
 消費期限はおもに、製造・加工日を含めて5日以内に品質の劣化が予想される食品に用いられており、精肉、鮮魚、総菜、弁当、おにぎり、サンドイッチなどが該当します。
 賞味期限は、冷凍食品、レトルト食品、缶詰、缶ジュース、ハム、ソーセージなど、日持ちする食品に用いられる表示です。製造・加工日を含めて5日を超えて、品質の保持ができる食品が対象です。
 いわば、消費期限は、安心して食べられる期限のことであり、賞味期限は、おいしく食べられる期限のことです。

遺伝子組み換え食品の表示


 遺伝子組み換え作物および食品は、品種改良を遺伝子のレベルで行うもので、害虫に強い植物や日持ちのいい作物などが開発されています。それによって農薬の使用を減らし、人口の増加に対応できるという面はありますが、いままでなかった食品が、どう人類に影響するかを心配する声もあります。
 日本で安全性が審査済みで表示義務のある作物は、大豆、トウモロコシ、ナタネ、ジャガイモ、綿、アルファルファ、テンサイ、パパイヤの8作物です(平成30年4月現在)。これらを原材料にした加工食品について、遺伝子組み換え食品を使用している場合、たとえば大豆であれば、「原材料名/大豆(遺伝子組み換え)」もしくは「原材料名/大豆(遺伝子組み換え不分別)」と表示されます。「不分別」とは、遺伝子組み換えのものと組み換えていないものが生産流通過程で分別されていないということです。逆に、分別されているものについては、たとえば「遺伝子組み換えでない」といった表示がなされます。ただ、これには表示義務がなく、事業者の任意によるものです。
 日本でとれる作物やそれを使用した食品には、まだ遺伝子を操作したものがないので、比較的安全といえます。

農産物の表示


 自然志向の高まりとともに、有機栽培や特別栽培などと表示された農産物が出まわっています。現在、すべての有機農産物と特別栽培農産物には表示が義務づけられています。
 有機農産物とは、おもに化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良資材の使用を中止してから2年以上たった土壌で栽培されたもの(多年生の場合は3年以上)、転換期間中有機農産物は3年未満6か月以上たった土壌で栽培されたものをいいます。
 特別栽培農産物は、節減対象農薬の使用回数が慣行レベルの5割以上削減、および化学肥料の窒素成分を慣行レベルの5割以上削減して栽培されたものをいい、農薬を全く使用しない農産物は「農薬:栽培期間中不使用」、節減対象でない農薬を使用した農産物「節減対象農薬:栽培期間中不使用」などと表示されます。農薬などの少ないものを選び、よく洗う、青菜はゆでこぼすといったくふうで農薬を除去します。

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