感染症法の対象疾患(かんせんしょうほうのたいしょうしっかん)

感染症法の疾患
 国の定める感染症法では、感染力が強く、症状が重い病気をいくつかに分類し、感染症が発生したり蔓延しないようにつとめなければならないとうたっています。おもな分類と対象疾患は以下のとおりです(2019年5月現在)。
1類感染症/エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘(痘瘡)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
2類感染症/急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中等呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
3類感染症/腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
4類感染症/E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、マラリア、野兎病、ボツリヌス症など。
5類感染症/インフルエンザ(鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型およびA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、麻疹(はしか)、風疹、百日ぜき、梅毒、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症など。
そのほかの分類として、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症があり、いずれも「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と規定しています。

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