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正しく知って賢く使う!増税後の購入がお得になる「住宅取得支援策」

「人生でもっとも高い買い物」とも言われる住宅購入。金額が大きいだけに増税の影響は免れませんが、国が実施する4つの「住宅取得支援策」があるのをご存知でしょうか?減税・補助金など、お得な制度の内容をチェックして、増税後の負担軽減に繋げましょう!

2019-10-02更新

増税後の住宅購入

国が実施する「4つの支援策」で増税後の負担を軽減!

2019年10月1日(火)に消費税率が8%から10%に引き上げられました。今回の増税では消費の落ち込みを防ぐために「軽減税率制度」や「ポイント還元制度」などの景気対策が実施され、金額が大きな住宅購入についても、以下の4つの公的支援制度が用意されています。

▼消費税率引上げ後の住宅取得支援策
1.住宅ローン減税の拡充
2.すまい給付金の拡充
3.次世代住宅ポイント制度の創設
4.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置の拡充

それぞれの施策内容を順番にチェックしていきましょう。

1.住宅ローン減税の拡充:控除期間が3年延長

・制度の内容
「住宅ローン減税」は、住宅ローンを借りた人に対して、所得税や個人住民税を控除する制度。

・制度の対象
消費税率10%が適用された住宅に2019年10月1日〜2020年12月31日の期間に入居した場合。借入限度額は4,000万円(※新築で「長期優良住宅」、「低炭素住宅」を購入する場合は5,000万円)。

・増税後の負担軽減策
従来の控除期間10年が3年間延長され、合計で13年間の住宅ローン控除を受けられる。10年目までは従来どおり年末のローン残高1%の控除ですが、11~13年目は「建物購入価格×2%を3等分した金額」と比較して、小さい金額だった方が控除される仕組み。

・申請方法
住宅ローン減税による控除を受けるためには、確定申告が必要。

2.すまい給付金の拡充:対象者の拡充&給付額が最大50万円に

・制度の内容
「すまい給付金」は、自分が住む住宅を取得した人を対象に、収入&取得した住宅の持分に応じた給付金が支払われる制度。

・制度の対象
消費税率10%が適用される新築・中古住宅に2021年12月31日までに入居した場合。夫と妻で持分割合を決めて2人とも所有者となっている場合は、夫も妻も給付金を受け取れる。

・増税後の負担軽減策
対象となる収入額の上限が「510万円以下」から「775万円以下」に変更され、給付額も最大30万円から50万円に引き上げられる。

・申請方法
専用の申請書類に必要事項を記入し、添付書類をそろえて、すまい給付金事務局に申請。申請期限は住宅の引渡しから1年3ヶ月以内。申請書類や給付額は「すまい給付金ホームページ」で確認を。

3.次世代住宅ポイント制度の創設:最大35万円相当のポイント付与

・制度の内容
「次世代住宅ポイント制度」は、条件を満たした新築・リフォーム住宅に対してポイントを付与するもの。ポイントは、省エネ・環境に配慮した商品や防災・健康・子育て関連商品と交換できる制度。

・制度の対象
省エネ性、耐震性、バリアフリー性能など一定の性能をもつ住宅や、家事負担軽減に役立つ設備を設置した住宅の新築・リフォーム工事など。

・増税後の負担軽減策
新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与する。

・申請方法
工事完了後に事務局へ申請書類を提出し、ポイント発行申請を行う。ポイントの商品交換申請は2019年10月から開始予定。詳細は国土交通省「次世代ポイント制度について」のページで確認を。

4.贈与税非課税措置の拡充:父母・祖父母の住宅資金贈与を一部非課税に

・制度の内容
住宅の新築・取得、リフォームなどを目的とした贈与の場合は、贈与税がかからない「贈与税非課税措置」を利用できる制度。

・制度の対象
2021年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から年間110万円を超える贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築・取得または増改築をし、入居する場合。

・増税後の負担軽減策
最大3,000万円の贈与が非課税になる

・申請方法
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるためには、確定申告が必要。

税金が控除されたり、給付金がもらえたり、増税後の負担を軽減して住宅購入をサポートしてくれる「4つの支援策」。それぞれ制度の対象となる住宅の種類や実施期間が細かく決まっているので、住宅購入を検討中の方は内容の詳細をチェックしておきましょう。

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