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小さな命。親を必要としている子どもたち。「特別養子縁組」で親子の絆を!

虐待、貧困、望まぬ妊娠など、赤ちゃんを産んでもどうしても育てられないケースがあります。親を必要としている子どものために、法的にも自分の子どもとして受け入れる「特別養子縁組」があることをご存知でしょうか。

2019-03-20更新

小さな命。親を必要としている子どもたち。「特別養子縁組」をご存知ですか?立て続けに流れる虐待のニュース。子どものことを思うと胸が締め付けられ、事件になる前に解決する方法はなかったのだろうかと、だれもが思うのではないでしょうか。

そんな中、政府は実親が育てることができない子どもが対象となる「特別養子縁組」の制度を見直す改正案を閣議決定しました(平成31年3月15日)。より多くの子どもが恩恵を受けられるよう、対象年齢を「原則6歳未満」から「原則15歳未満」に引き上げるための見直しです。

どんな制度?

「特別養子縁組」とは、子どもの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、血縁関係のない親と、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。戸籍には、実親の名前は記載されず、養子の続柄は「長男(長女)」 等と記載されます。

虐待、貧困、望まない妊娠などで、生みの親が育てることができない子どもが対象です。

少ない「特別養子縁組」の件数

平成24年度の児童相談所の児童虐待の相談対応件数は、平成11年度の5.7倍の66,701件。全国の児童養護施設では約3万人の子どもたちが生活しています。

一方で、特別養子縁組の成立件数は、平成24年度では339件。平成26年度は542件まで増えていますが、児童養護施設で暮らす子どもたちの人数を考えると、とても少ないと言わざるを得ません。

また、虐待を受けた子どもの年齢構成は、以下のようになっています。

  • 0歳~3歳未満…18.8%
  • 3歳~学齢前…24.7%
  • 小学生…35.2%

虐待者は実母が57.3%と最も多く、次いで実父が29.0%となっています。(参考/厚生労働省 児童虐待の定義と現状)

「特別養子縁組」の養親になるには?

特別養子縁組は、実親との親子関係が解消され、養親のみが法律上の親となるため、養親の条件が普通養子縁組よりも厳しくなっています。条件は以下のとおりです。

  • 養親は夫婦共同でならなければならない
  • 養親は少なくとも一方が25歳以上、他方が20歳以上でなければならない

ほかにも、実親の同意が必要(※)だったり、縁組成立前に親子で一緒に暮らしたり(半年間の看護)しなければなりません。そのうえで、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定します。
※ただし、実父母による虐待、悪意の遺棄などの場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

どこへ問い合わせればいいの?

「親になりたい」という希望があれば、最寄りの児童相談所に連絡をします。相談やあっせんは、NPOや病院など民間でも行われています。
また、思いがけない妊娠に悩んでいる場合も連絡先は同じです。相談の秘密は守られます。

厚生労働省のHPには、特別養子縁組に関わるNPOや病院なども掲載されています。

合わせて読みたい
■厚生労働省
特別養子縁組制度について
■ベビカム特集
ステップファミリーを知ろう
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