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30歳女性/妊娠20週 2018-12-26T09:11:00+0900 2018.12.26

Q.シングルマザーがもし突然死んだ場合の子供の親権の行方は?

バツイチシングルマザーです。
子供は前の夫との間に2人おり、6才です。
前の夫とは、親権で揉めに揉めまくって、離婚調停で1年間争いましたが、親権は私が持ち、引き取り育ててます。
代わりに、月2回子供たちとの面会交流を設ける事と約束されましたが、もう1年以上、元夫からの連絡はなく、養育費も貰ってません。

現在、私には交際中の彼がいて、子供達も彼に懐いており、彼も我が子のように接してくれてます。
けど、訳あって入籍などは暫く出来そうにありません。

そこで、質問なのですが、もし仮に私が今突然事故などで死んだ場合、子供たちの親権は誰の手に渡るのでしょう?
やはり、元夫の手に渡るのでしょうか。
元夫は、元夫含めその家族も物凄く暴言を言う家庭で、そんな所で育ってもらいたくない。
私が何か遺言書などで一筆書いておけば、尊重されるのでしょうか。
例えば、彼に引き取り育てて欲しいとか。
彼とはそういう話はしており、彼は育てると言ってくれてるのですが、戸籍上は子供たちとも私とも何も結び付きがない場合難しいのでしょうか。

どなたか何か知ってる方いたら教えてください。

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みんなのコメント

匿名2018-12-26T19:55:25+0900 2018.12.26
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匿名様
質問者です。
この度は回答ありがうございます。

子供2人と私の3人暮らしで、私の両親とは別居です。
彼も仕事が夜だし、親の介護等があり、一緒に暮らしている訳ではありませんが、私が体調壊した時や困った時は、子供をお風呂に入れてくれたり、私と子供にご飯を作ってくれたり、子供たちの歯磨きや寝かせつけなど、協力的です。
私に何かあった時は引き取りたいとも言ってくれてますので、養育はしてくれると思います。

私は健康で、持病など特にありません。
子供も10才になれば誰と暮らしたいか選択権があるらしいですね。
でも、リスクの事を考えるといつ何が起こってどうなるか解らないなと思い、相談させて頂きました。
可能性としては低いでしょうが、何かあった時の為に正式な形で遺言状を作成しておこうかと思います。
ありがとうございました。


匿名2018-12-26T12:26:47+0900 2018.12.26
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専門家ではないので詳しいことはわからないのですが、親権者である質問者さんが亡くなったからといって、元夫に親権が無条件でいくことはありません。
未成年後見人制度というものがあり、親権者が遺言状を残さず亡くなった場合、例えば同居の祖母など普段面倒を見ている人が選ばれると思います。
交際中の方は普段から面倒を見てくれているのですか?あなたが亡くなった後も、再婚などしても何があっても間違いなく養育してくれる人ですか?

親権者は遺言状で未成年後見人の指名をできるので、心配な場合は正しい形式で遺言状を作成しておくことをおすすめします。


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