軽減税率制度って何?
軽減税率は、今年の10月1日から施行される消費税増税に伴って実施される制度です。10月から消費税は10%に増税されますが、決められた品目には、現在の消費税8%が据え置かれます。
軽減税率の対象となる品目は、飲食料品(酒類・外食・ケータリングの食事を除く)と新聞(定期購読・週2回以上発行)です。
テイクアウトとイートインで扱いが変わる
レストランやフードコートでの飲食は外食にあたり、税率は10%になります。コンビニのイートインコーナーでの飲食も、外食扱いになります。
それに対し、テイクアウトや、お土産として持ち帰って食べるものは外食には該当せず、税率は8%です。もしイートインコーナーのあるコンビニでお弁当を買っても、持って帰って食べる場合は軽減税率が適用されます。そばの出前やピザの宅配もこちらに分類されます。
みりんや料理酒は酒類?栄養ドリンクの扱いは?
酒類は軽減税率の対象外ですが、酒税法では、アルコール分が1度以上であれば酒類になります。みりんや料理酒でも、酒類に分類されるものは、消費税は10%になります。
「医薬品」「医薬部外品」の栄養ドリンクの消費税は10%ですが、そうでない栄養ドリンクは飲食料品の扱いとなり、消費税は8%です。健康食品や特定保健用食品も同じく医薬品ではありません。
育児用品はどうなるの?
気になる育児用品の税率ですが、育児には欠かせないミルクやベビーフード、また必需品であるおむつも軽減税率の対象ではありません。これらには10%の消費税が課せられます。
また育児用品だけではなく、介護用品や生活必需品であるトイレットペーパー、女性には欠かせない生理用品なども軽減税率の対象ではないため、ネット上ではさまざまな波紋を呼んでいるようです。
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