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児童扶養手当、今年11月から支払回数が年6回に変更!

ひとり親家庭に支給される児童扶養手当。総支給額は変わりませんが、今年11月から隔月で支給されることをご存知でしょうか。家計の管理がしやすくなりそうですね。

2019-04-24更新

児童扶養手当の支給が今年11月分から支払回数が年6回に!児童扶養手当とは、ひとり親家庭に支給される手当のことで、子どもが18歳を迎え、最初の3月31日を迎えるまで支給されます(一定程度の障害のある児童の場合は20歳未満まで)。
経済的にも厳しい中、ひとりで子どもを育てている人にとって、とても頼りになる制度です。ただし所得による支給制限があります。

*児童手当(0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給される)とは違いますので、ご注意ください。

年3回⇒年6回支払に変更

現在、児童扶養手当は、4ヶ月分をまとめて年3回に分けて支払われていますが、今年11月から年6回に。総支給額は変わりません。

【支払いのスケジュール】
2019年8月…4月~7月までの4ヶ月分
2019年11月…8月~10月分の3ヶ月分
2020年1月…11月と12月の2ヶ月分
2020年3月…1月と2月の2ヶ月分

その後は奇数月に2ヶ月分支払われます。

▼家計の安定が図れるように
2カ月ごとに支払われれば「4ヶ月分の児童扶養手当をすぐ使い切ってしまう」こともなくなり、「家賃など定期的な出費も、計画的に支払える」などのメリットが多くなるようです。

ひとり親の経済状況とは

児童扶養手当の月額は、子どもが1人の場合は全部支給で42,910円(平成31年4月分から)。
一部支給なら所得に応じて、42,900~10,120円です。2人目以降は加算されます。

厚生労働省が発表している「ひとり親家庭等の支援について」を見てみると、子どもを安心して育てるために、経済的支援が必要なことが分かります。

【収入の状況】(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)
○母子家庭の母自身の平均年収は243万円(うち就労収入は200万円)
〇父子家庭の父自身の平均年収は420万円(うち就労収入は398万円)
○生活保護を受給している母子世帯及び父子世帯はともに約1割。

子どもが小さくて十分に働けない、経済的に厳しいひとり親にとって、児童扶養手当は頼りになる制度です。

ただ、児童扶養手当は子どもが18歳になった3月31日まで。ずっと支給されるわけではなく、また子どもが大きくなれば教育費も増えるので、将来を見据えて収入を上げる努力も必要といえそうです。

合わせて読みたい
厚生労働省
児童扶養手当について
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