
Q.保育園の申請書について
育児休業取得証明書の育児休業期間についての相談です。
今年の9月産まれで、来年4月に生後6ヶ月での保育園入園を希望しております。現在、育児休業中で、会社の制度上来年9月まで取得可能ですが、業務上、休業を繰り上げて4月、5月に復職をしなければいけない状況です。
この場合、証明書の休業期間は3月末と書けば良いのでしょうか?
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みんなのコメント
私も同じような状況(会社に申請した休暇期間をあとから変更する予定)で役所に問い合わせました。
そしたら、現時点で申請している期間で書くとのことでした。(むしろ会社はそれしか書けない)
なので現在申請しているのが9月までなら、9月まで書くことになると思います。
うちの自治体は「もしはやく入園する場合は育休を短縮することができるか」というチェックがあるので、それにチェックを入れてもらえばポイントも就労として扱われます。
どちらにせよ自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
私も4月復帰予定で保育園に申請書を出します。
育児休暇の申請書類を会社にいつまでと書かれましたか?
証明書は会社が責任をもって発行するものなので、
育児休暇の申請書に書かれた日を取得予定として書かれると思います。
来年9月まで申請されているのでしたら
そう書かれるとは思います。
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会社から育児休暇決定通知みたいなものはもらいましたか?もしもらっていらっしゃればそこに記載されているとおりの期間になると思います。ただ、会社から育児休暇取得期間を短くされてしまうのであれば状況が変わってくるかもしれないので、まずはお住いの自治体にご相談されるといいと思います。保育園入園ができないと困ってしまいますし書類不備は避けたいところですので、早めに確認してすっきりできるといいですね。