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老後生活資金

老後、夫婦二人で1ヶ月生活するには最低23万円、ゆとりある生活のためには38万円が必要といわれています。多くの方は、老後の生活費を公的年金に頼ることになると思います。その年金ですが、いくら支給されるかご存じですか。

老後、夫婦2人でいくらもらえるの?

平成17年度の国民年金からの支給額をみてみると、満額で794,500円/年、月額にすると66,000円くらいです。自営業の方の場合、夫婦二人の年金を合わせても、とても23万円に足りそうにありません。その差額をどのように補えばよいか考えなくてはなりません。一方、サラリーマンの方の場合は厚生年金から上乗せされて支給されます。また、最近は夫婦ともに会社勤めの家庭も多くなってきました。そういったご家庭はある程度の収入が見込まれます。しかし、どの家庭にもひとつ問題があります。年金の支給開始は65歳からとなります。60歳で定年を迎えた場合、60歳~65歳までの5年間無収入になることです。最近は、自分年金という言葉もあるように、それぞれのご家庭にあわせた自助努力は欠かせないようです。

公的介護について

上記は、老後を元気で迎えられた場合ですが、何らかの原因で介護を必要とすることも十分に考えられます。そのような時にお世話になるのが公的介護保険です。そこで、公的介護保険について少し触れておきます。現在40歳以上の人が原則全員加入し、保険料を納め(年金生活者も年金から引かれています)、介護が必要になったとき(介護が必要だと認定された場合)に所定の介護サービスが受けられる保険です。65歳以上の方を「第1被保険者」、40歳以上65歳未満の方を「第2被保険者」といいます。それでは介護と認定された場合、どのようなサービスを受けられるのでしょう。

公的介護の現状

訪問入浴や家事援助、デイケアセンター等といった言葉を聞いたことがあると思いますが、このようなサービスが受けられるのが介護保険の対象となるものです。このように介護サービスとは、現金で支給されるのではなく、サービスを受ける権利のことをいいます。サービス毎に値段があって、ある一定額までは援助してくれます。しかし、介護の程度ごとに支給限度額が決められており、その限度額内のサービスを受けた場合には現在はその金額の1割を負担し、限度額を超えた場合は全額自己負担となることに注意が必要です。仮に支給限度額が30万円の人が、いろいろなサービスを利用して40万円使ったとしましょう。

  • その場合の自己負担額は、
  • (1)40万円―30万円=10万円
  • (2)30万円の一割…3万円

(1)+(2)で13万円となるわけです。結局、お金がないと公的介護サービスも受けられないということをご理解いただけると思います。次に、もうひとつの注意点をみていきましょう。それは介護保険の1号被保険者の場合は介護状態になった理由が問われないのに対して、第2被保険者は、要介護状態になった原因が「老化に伴う特定の病気」でないと給付が受けられないことです。つまり、交通事故等を原因とする要介護状態ではサービスが受けられないということです。

このような場合に対応するために、民間の生命保険では介護保険という商品があります。簡単に説明すると、それぞれの保険会社が定める要介護状態になったときには、現金で受け取れる保険です。

※民間の介護保険の中には「所定の寝たきりの状態が180日継続していること。」などの給付時には条件が付くものがありますので加入時はどんな時に給付の対象になるのか良く理解しておくことが大切です。 公的介護保険は、要介護認定を受けた利用者が一割の利用料を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」であるのに対し、生命保険会社の介護保険は「現金給付」であり、さらに要介護認定にあたっては年齢による制限がないなど、公的制度を補間する内容になっています。

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