失業保険の受給条件の1つに就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人とあります。妊娠、出産、育児等で退職した場合、この条件に当てはまらない場合にあたると思われます。
よって、妊娠中は基本的には受給はできないことになります(ただし、受給の手続きはできます。理由は以下に)。
失業保険の受給期間は基本的には退職日の翌日から1年間ですが、育児(3歳以下)出産、妊娠等すぐに働くことができない方については最長3年(本来分とあわせて4年)受給期間の延長が認められています(受給の開始時期が延ばせるだけで、給付日数が増えることではありません)。延長手続きを取っておかないと本来もらえる分がもらえなくなる可能性がありますので、手続きをしておいたほうが良いと思います。手続き、申請の詳細については、最寄のハローワークにお尋ねください。