扶養家族についてですが、所得税の面からみると、年間103万円以下の収入であれば扶養家族にすることができ、もちろんお子さん2人は扶養家族となります。
扶養控除38万円をご夫婦2人で有利な方法で割り振ることができます(お子さん1人ずつまたはご夫婦どちらかでお子様2人)。
健康保険の面からみると、国民健康保険はすべての人が被保険者となり保険料がかかってきます。つまり、産まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで保険料負担があります。勤務先の健康保険の場合、保険料は本人のみが負担をし、扶養者には保険料はかかりません。保険料も会社と半分ずつの負担となります(労使折半)。
国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますので、実際の負担額はわかりませんが、お子さん2人は勤務先の健康保険に加入したほうが、保険料負担の面から考えると良いかもしれません。