
質問者
保険|Q18|2007/8/24
保険金受取人の指定はどんな点に気をつければよいですか?
はじめまして。子どもが生まれた後に保険に入ろうと思っているのですが保険金受取人の指定において気をつけることはありますか?あれば、どんな点に気をつければよいですか?宜しくお願いします。

回答者
【死亡保険金】契約者=被保険者で受取人が法定相続人だと相続税となります。特別な事情がなければ一番妥当な加入法です。契約者、被保険者、受取人すべてが異なる場合は保険金に贈与税がかかります。
【満期保険金】養老保険などの満期保険金は契約者≠被保険者だと贈与税の対象です。契約者=被保険者で所得税になります。
【年金】個人年金保険の年金も契約者=被保険者で所得税の対象です。契約者≠被保険者だと年金開始時点での権利評価額が贈与税の対象になります。
一般的には贈与税の税率は高いので注意してください。