yuukok
yuukok
2014-10-19 15:34:26

300日問題

妊娠5ヶ月になります。
2年前から別居して今年6月末に離婚が成立しました。
14週でエコー画像から算出していただいた出産予定日は来年4月はじめで、
離婚後300日後より前になりそうです。

出生届の際に戸籍課で300日推定された場合、前夫に「親子関係不存在の訴え」など起こしてもらわず済むように、
産婦人科医師に「懐胎時期に関する証明書」を書いてもらおうと思います。
証明できる時期にも制限があるようなので、なるべく早くと思ったのですが、
先日医師にお願いしたら「生まれてからでもいいんじゃない」
「一旦もと旦那さんの子にしてから後で変更すればいいじゃない」
とあまり取り合ってくれませんでした。
次の検診は1ヶ月後くらいになってしまいますが、
諦めずに再度お願いするか、
もう少し前倒しして別のドクターに再検診お願いするか迷っています。

医師の前に戸籍課や弁護士などに相談するべきでしょうか?

yuukok
yuukok
2014-11-08 01:11:46

証明書について

みおーる様
法務局から出ている書式によると、懐胎時期(推定排卵日)は「妊娠2週0日に相当する日と前後各14日ずつを加えて算出」していただきます。

算出根拠については妊娠8週0日~11週6日までの間にエコー検査で頭殿長を計測して決定していただくか、もしくは医師の具体的な算出根拠を記入していただきます。

私の場合、ただ8週の頃にかかっていた近所の産婦人科で出していただいたエコー写真だと予定日が4/4で懐胎時期は6/30~7/26となり、離婚成立日にはかかりません。


今回相談した産婦人科(出産予定の助産院で提携している総合病院)で14週の時に出していただいた出産予定日でも懐胎時期が7/5~8/1となって離婚成立日よりも後になります。


私としては自分の生理日記録も示しながら出来るだけ予定日を遅く算出していてだくようにお願いしているのですが、頭殿長は1mm単位で予定日が大きくずれるので、毎回少しずつ前後しますよね。
赤ちゃんも若干大き目ですし、出産が早まることも十分考えられます。
出生が予定日よりも2週間も後でないと、証明書なしでは父親の欄には自動的に前夫が記入されてしまいますので、証明書はおそらく必要になると思います。

戸籍課に相談しましたら、証明書は出生届と同時に出し、証明時期が離婚成立日に1日でもかからなければ大丈夫と言っていただけました。

次回もう一度お願いしてみて、まだ難色だったり予定日が早まったりしてしまったら
8週当時の産婦人科にお願いすることにしようと思っています。

みお~る
みお~る
2014-10-20 07:01:55

証明書

こんにちは。質問なのですが、懐胎時期に関する証明書というのは、どのように書いてもらいたいと思っておられるのですか?
予定日が決まっているのなら、遡って妊娠2週に当たる時期がそれに当たると思うのですが、それで大丈夫なのですか?

自分自身にその様な経験はないですが、疑問に思ったので質問してみました。



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