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質問_心とからだの相談室
質問者
出産・育児一時金|Q73|2012/04/27

育児休業者職場復帰給付金について知りたい

育休後、正社員として復帰したのですが、やはり子育てをしながら働くのは難しいと思い、退職して同じ会社でパートとして働くことにしました。雇用保険はそのまま継続されているのですが、パートになった場合、育児休業者職場復帰給付金はいくらもらえるのでしょうか? 会社の人に確認しておかなければいけないことなどあれば、それも教えてください。
金子由紀子先生
「育児休業者職場復帰給付金」は、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方に適用されます。22年4月1日以降は職場復帰給付金が廃止になって育児休業基本給付金に1本化され、休業前のお給料の50%が子が1歳になるまで給付されるようになりました。

ご相談の内容がいつの時期のものか不明ですので、22年3月以前の育休に関するものとして解説しますと、「育児休業者職場復帰給付金」は育児休業基本給付金を受給し、育児休業が終わった後に同一の事業主に引続き6ヶ月以上雇用されている人が支給対象となります。6ヶ月を経過する前に退職した場合は支給されません。

 育児休業が終了して職場復帰をし、6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」を事業所を管轄するハローワークに提出し手続きします。

 ご相談者の場合、6ヶ月を経過して給付申請をされたのなら問題なく正社員時の賃金を基準に給付されますが、申請がこれからということであれば「会社を退職して新たにパートとして雇用されたのか(またその場合は退職の時期)」、「正社員からパート社員への雇用条件への変更なのか」がポイントになると思います。

 なお、給付される金額は「育児休業開始時の賃金」が基準に算出されますので、
正社員時の賃金日額 × 育児休業基本給付金の給付日数 × 20% を受け取ることができます。

 「育児休業基本給付金」も「育児休業者職場復帰給付金」も会社を通じて手続きを行いますので、不明な点は会社もしくはハローワークにお問い合わせください。

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