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質問_心とからだの相談室
質問者
その他|Q52|2010/06/25

働くなら扶養範囲内のほうがお得?

今 主人の扶養に入っていて、年間収入が103万円以下になるように働いています。

しかし、子どもの将来のことを考えて勤務時間を長くして、もっと働きたいと思っています。
103万を超えると主人の税金が高くなると聞いているのですがどれくらい高くなるのでしょうか? どれくらいの収入をえることができれば、主人の扶養からはずれても見合うのでしょうか?

中途半端に稼ぐなら、主人の扶養範囲でいたほうが結果としてお得なのでしょうか?
金子由紀子先生
主婦のパートといえば「年収103万円以内がお得」と思っている人が多いようです。なぜ年収103万円がお得かというと、

・ 自分自身が所得税を払わなくていい(ただし100万円を超えると市県民税がかかってきます。年収100万円なら、4000円の市県民税です。)
・ ご主人の所得税や住民税に配偶者控除が受けられるので、税額が軽減される。
・ 会社の扶養手当・家族手当などの支給要件が年収103万円以内というところが多い。

つまり、年収103万円以内(厳密には100万円以内)なら世帯の納税額が専業主婦と変わらない、ということなのです。「103万円の壁」とはこのことを言います。

所得税・住民税のご主人の配偶者控除額はそれぞれ38万円・33万円ですが、奥さんの年間給与収入が125万円になると配偶者特別控除がそれぞれ16万円となり、税率10%のお宅なら年間(38万-16万)×10% + (33万-16万)×10% =39,000円、
ご主人の税金は増えることになります。それでも、奥さんの手取りが増えた分だけ、ご主人の税金が増えても世帯収入は増えることになります(家族手当等は考慮していません)。

気をつけなくてはいけないのが「130万円の壁」です。103万円が「税金の壁」だとすると、130万円は「社会保険」の壁です。社会保険とは、年金や健康保険などのことで、サラリーマンの妻はある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。 年金も第3号被保険者といって、自分で国民年金の保険料を納めなくてもよいことになっています。

その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ自分で健康保険に入り、年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけなくなります。

お勤め先で健康保険や厚生年金に加入できればいいですが(1週間の労働時間・1ヶ月の労働日数など適用条件あり)、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、国民年金保険料(平成22年度)月15,100円(年間181,200円)、国民健康保険は自治体ごとに変わってきますがおよそ年6~7万円、負担増になります。

ご自身の所得税・住民税も増えていきますから、130万を越えて社会保険に加入して働くなら、160万円くらいは目指さないと世帯収入的にはあまり「増えた」といった感じにはならないでしょう。 ただ、年金に加入することにより将来必ずプラスになりますので、時間や体力的に可能であれば前向きに頑張る価値はあると思いますよ。

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