平成31年度分 市県民税(住民税)申告について
- 2019-02-01 12:28
- 一般公開
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市県民税(個人住民税)の申告は、申告相談会場でお願いします。
市県民税(個人住民税)の申告について
毎年、1月1日(賦課期日)時点で豊後高田市に住んでいる方は、市県民税等申告書を提出する必要があります。申告の期間は、2月18日(月)~3月15日(金)です。
申告会場や日程など詳しくは、市報2月号で案内しておりますのでご覧ください。また、郵送によっても申告書を受け付けています。
▼市報2月号記事(PDF)
・税の申告はお早めに
・所得申告相談会日程表
※所得がない場合でも、市県民税等申告書を提出してください。
申告がない場合は、所得証明書を発行できない場合や国民健康保険税などの軽減が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
・税務署に所得税の確定申告書を提出した人
・給与所得のみの方で、勤務先から豊後高田市へ給与支払報告書の提出がある人
・公的年金等に係る雑所得のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に所得控除がない人
・収入がなく、市内の方から扶養されている人
※確定申告については、国税庁ホームページをご確認ください。
2.申告者の本人確認と、個人番号(マイナンバー)の番号確認が両方できる書類
3.前年中の収入を明らかにできるもの
・営業、不動産、農業など収入がある人は、収入と経費がわかる帳簿等
・給与、年金の収入がある人は、源泉徴収票、給与明細等
・その他、収入を確認できる書類
4.所得から控除する額を確認できるもの
・国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料(源泉徴収票に記載がある方は不要)、その他の
社会保険料等の領収書もしくは納付証明書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・障害者手帳(本人又は扶養親族に該当される人が障害者の場合)等
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書等、医療費の領収書(原本)や保険金など補てん
された金額がわかる書類
・その他、控除を確認できる書類
・税の申告書には個人番号の記載が必要です(PDF)
※申告するご本人分についてのみ、確認書類等の提示又は提出が必要です。配偶者や扶養親族などにつきましては、確認書類は必要ありません。
ただし、所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける場合や公的年金等に係る雑所得以外に所得がある場合には、申告が必要です。
申告会場や日程など詳しくは、市報2月号で案内しておりますのでご覧ください。また、郵送によっても申告書を受け付けています。
▼市報2月号記事(PDF)
・税の申告はお早めに
・所得申告相談会日程表
市県民税(住民税)の申告が必要な人
・賦課期日(1月1日)現在、豊後高田市に住所がある人※所得がない場合でも、市県民税等申告書を提出してください。
申告がない場合は、所得証明書を発行できない場合や国民健康保険税などの軽減が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
市県民税(住民税)の申告が必要ない人
次のいずれかに該当する人は、申告の必要はありません。・税務署に所得税の確定申告書を提出した人
・給与所得のみの方で、勤務先から豊後高田市へ給与支払報告書の提出がある人
・公的年金等に係る雑所得のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に所得控除がない人
・収入がなく、市内の方から扶養されている人
※確定申告については、国税庁ホームページをご確認ください。
必要な書類等
1.印鑑(認印可)2.申告者の本人確認と、個人番号(マイナンバー)の番号確認が両方できる書類
3.前年中の収入を明らかにできるもの
・営業、不動産、農業など収入がある人は、収入と経費がわかる帳簿等
・給与、年金の収入がある人は、源泉徴収票、給与明細等
・その他、収入を確認できる書類
4.所得から控除する額を確認できるもの
・国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料(源泉徴収票に記載がある方は不要)、その他の
社会保険料等の領収書もしくは納付証明書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・障害者手帳(本人又は扶養親族に該当される人が障害者の場合)等
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書等、医療費の領収書(原本)や保険金など補てん
された金額がわかる書類
・その他、控除を確認できる書類
個人番号(マイナンバー)について
平成29年度分の市県民税申告書または平成28年分の所得税確定申告書から、個人番号(マイナンバー)の記載と、申告する際に本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりました。詳しくは下記をご確認ください。・税の申告書には個人番号の記載が必要です(PDF)
※申告するご本人分についてのみ、確認書類等の提示又は提出が必要です。配偶者や扶養親族などにつきましては、確認書類は必要ありません。
公的年金を受給されている人の申告について
所得税法の改正により、平成23年分以後は、公的年金等の収入金額400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりました。ただし、所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける場合や公的年金等に係る雑所得以外に所得がある場合には、申告が必要です。
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