中間貯蔵施設を東京など8都県に 環境省が要請
- 2011-09-29 12:16
- 一般公開
- テーマ:放射能関連
環境省の南川秀樹事務次官は28日、記者会見の中で、東京電力福島第一原発事故で飛散した放射性物質を含む土壌や下水汚泥、焼却灰の処理について、中間貯蔵施設を福島県だけでなく東京都や宮城県など関東・東北の8都県に設置し、各都県で保管する考えを明らかにしました。
南川次官は、比較的高濃度の放射性物質を検出した下水汚濁やごみの焼却灰が、行き場がないまま仮置き状態になっている問題について、「放射能を帯びた廃棄物の処理は福島県だけの問題ではない」と述べたうえで、福島と東京、千葉、茨城、栃木、群馬、宮城、岩手の8都県に設置する考えを示しました。今後、各都県に正式に中間貯蔵施設の設置を要請していきます。
放射性物質を含む廃棄物については、ごみを焼いた焼却灰に含まれる放射性セシウムが、1キロ当たり10万ベクレル以下の場合は、セメントで固めるなどすれば既設の処分場に埋められるとしていますが、10万ベクレルを超えるものについては明確にされておらず、中間貯蔵施設には、こうした焼却灰が保管されるとみられています。
南川次官は、比較的高濃度の放射性物質を検出した下水汚濁やごみの焼却灰が、行き場がないまま仮置き状態になっている問題について、「放射能を帯びた廃棄物の処理は福島県だけの問題ではない」と述べたうえで、福島と東京、千葉、茨城、栃木、群馬、宮城、岩手の8都県に設置する考えを示しました。今後、各都県に正式に中間貯蔵施設の設置を要請していきます。
放射性物質を含む廃棄物については、ごみを焼いた焼却灰に含まれる放射性セシウムが、1キロ当たり10万ベクレル以下の場合は、セメントで固めるなどすれば既設の処分場に埋められるとしていますが、10万ベクレルを超えるものについては明確にされておらず、中間貯蔵施設には、こうした焼却灰が保管されるとみられています。
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