ご主人に万が一のことがあった場合、公的年金からは次の2つの年金が給付されます。
まずは、「遺族基礎年金」。こちらは、「子または子のある妻」が受け取ることができます。遺族基礎年金でいう「子」とは「18歳到達後の年度末までの子」、つまり、お子さんが高校卒業するまで受け取ることができます。
次に、「遺族厚生年金」。こちらは、会社員のご主人が亡くなった時に受け取れる年金です。
奥さまが働いていてお子さんを扶養にしている場合にも、上記の2つの年金は給付されます。ただ、奥さまの年収が850万円を超える場合には、どちらの年金も受け取ることができませんので、この点だけ注意が必要です。
万が一の時に遺族年金が受け取れるか、ご心配の場合には、「日本年金機構」に問い合わせをしてみてください。
■日本年金機構ホームページ:
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html
■ねんきんダイヤル:
0570-05-1165(ナビダイヤル)