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質問_心とからだの相談室
質問者
出産・育児一時金|Q67|2011/10/28

子ども手当から児童手当になると、どれくらい損をするの?

3歳1ヶ月と小学5年生、中学1年生の3人の子どもの専業主婦です。夫は正社員で年収500万円程度です。これまで、子ども1人当たり月額1万3000円の子ども手当をいただいていましたが、来年4月からは子ども手当が廃止されて、児童手当になると聞きました。わが家の場合、支給額はどれくらい減りますか? また所得税や住民税の控除がなくなって税金が増えるとも聞いていますが、月々の負担はどの程度になるのでしょうか?
(39歳・3人のお子さんのママ)
金子由紀子先生
育ち盛りのお子さんの子育てで、毎日お忙しいことと思います。子育て世帯にとって子ども手当がどうなっていくかは、家計を大きく左右する大問題ですね。平成22年度から児童一人につき月額1万3000円、中学生以下の子どもがいるすべての世帯に支給されることになった児童手当ですが、23年10月から24年4月まで、以下の点が変更になっています。

・ 3歳未満 : 月額1万5000円
・ 3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円
          〃   (第3子以降) : 月額1万5000円
・ 中学生 : 月額1万円


ご質問者のお宅では、今まで月額3万9000円だった支給額が、10月以降第1子・第2子1万円、第3子1万5000円の3万5000円に減額になり、4か月分まとめて来年2月に振り込まれます。

また、子ども手当支給開始にともない、すでに「年少者扶養控除(38万円)」が廃止になっていて、今年から所得税が増税になっています(住民税は24年度分から)。

先日、私の事務所のお客様からも「ちょっと、お聞きしたいんですが…。今年の夏のボーナスから引かれている所得税が去年の4倍くらいになっているんですけど、どうしてですか? 何かの間違いですよね?」といった電話がありました。

残念ながら間違いではありません。「控除」というのは、その金額の分だけ税金が免除されるということ。ご質問者のお宅のように、お子さんが3人いれば、38万円×3で114万円の収入にかかる所得税が、ゼロから(所得税率5%であれば)5万7000円へ増えているのです! ボーナスだけではなく毎月のお給料から引かれる所得税も増えているはずです。

来年度から住民税も増税となり、子ども一人あたり3万3000円、3人では約10万円の増税となります。今年度(23年4月~24年3月)44万4000円の子ども手当に対し、15万円超(所得税率5%、お子さんが3人の場合で)の増税ですから、手当のありがたみはだいぶ小さくなってしまいますね。

ちなみに、24年度以降の子ども手当については、今後まだ検討されることになっています。支給額については10月以降変更となった額を基本とするとありますが、現在の財政状況では、またどのように変更になるかわかりません。また、所得の額が一定の基準を超える場合は、支給が制限される仕組み(所得制限)が平成24年6月分以降の手当から適用される予定です。

仮に、以前の所得制限付の児童手当が復活すると仮定すると、小学校修了までの児童に対し支給額は第1子及び第2子で3歳未満は月額1万円、3歳以降は月額5000円、第3子以降は月額1万円。

ご質問者のご家庭では、第1子が中学生なので対象外となり、第2子5000円・第3子1万円の月額1万5000円(現在の子ども手当月額3万5000円から2万円の減)。年間で18万円となり、増税分を考えるとほとんど恩恵はありません。

以前の児童手当がそのまま復活するとは考えにくいですが、残念ながらあまり手当をあてにせず、お給料などメインの収入でやりくりする、世帯収入を増やすなど、家計にも工夫が必要になると思います。

より詳しく個別に相談(有料)したい方はこちらへ。
http://www.babycome.ne.jp/c/category/money/01.html

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