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質問_心とからだの相談室
質問者
出産・育児一時金|Q65|2011/7/22

妊娠8ヶ月で退職。出産育児一時金は退職した会社に請求できますか?

妊娠5カ月の頃、産院からもらった出産育児一時金の直接支払制度の合意書にサインをしました。その時は産院が自分の会社の健康保険に請求するという形だったんですが、訳あって妊娠8カ月で退職することになりました。そして旦那の扶養に入る予定です。この場合、私が出産前にやらなければいけないことを教えてください。
(28歳・妊娠7ヶ月のママ)
金子由紀子先生
健康保険に加入しているママなら、出産育児一時金がもらえます。平成21年10月から、出産育児一時金の支払額と支払方法が変更になり、平成23年7月現在、支払額は42万円、「直接支払制度」といって、請求と受け取りを妊婦に代わって医療機関等が行う制度も設けられています。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時の窓口での負担が軽減されることになりました。

原則として、出産時に加入している健康保険に請求しますが、退職後6ヶ月以内の出産の場合は、勤めていた会社の健康保険に請求することが可能です。ご相談者のケースの場合、請求する健康保険組合を変更する必要はありません。

ただし、退職した会社の健康保険組合から出産育児一時金の給付を受ける場合は、現在の健康保険証と一緒に退職した会社の健康保険の資格喪失を証明する書類の提示が求められます。入院前にはしっかり準備しておきましょう。

ちなみに、分娩・入院費が42万円を超えた場合は、退院時に超過分を窓口で支払います。費用が42万円以下で済んだ場合の差額は、出産育児一時金の給付を受けた健康保険に請求することで受け取ることができます。その場合、医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書の写しのほかに、振込先等必要な事項を記載した書面の提出が必要な場合がありますので、詳細は健康保険組合にご確認ください。

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