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質問_心とからだの相談室
質問者
その他|Q64|2011/6/24

子どもを扶養していない夫の遺族年金は受け取れない?

私は正社員で働き、厚生年金に加入しています。子どもは私の扶養に入っています。夫は厚生年金です。万が一、夫が死亡した際、夫は子どもを扶養にとっていないので、遺族年金を私や子どもは受け取れないのでしょうか。また、私が死亡した際、夫は私の遺族年金を受け取れないと聞いたのですが、本当でしょうか。生命保険の死亡時受取額をいくらにするか参考にしたいので、教えてください。 (27歳・1歳10ヶ月のお子さんのママ)
澤田 朗先生
回答者
ご主人に万が一のことがあった場合、公的年金からは次の2つの年金が給付されます。

まずは、「遺族基礎年金」。こちらは、「子または子のある妻」が受け取ることができます。遺族基礎年金でいう「子」とは「18歳到達後の年度末までの子」、つまり、お子さんが高校卒業するまで受け取ることができます。

次に、「遺族厚生年金」。こちらは、会社員のご主人が亡くなった時に受け取れる年金です。

奥さまが働いていてお子さんを扶養にしている場合にも、上記の2つの年金は給付されます。ただ、奥さまの年収が850万円を超える場合には、どちらの年金も受け取ることができませんので、この点だけ注意が必要です。

万が一の時に遺族年金が受け取れるか、ご心配の場合には、「日本年金機構」に問い合わせをしてみてください。

■日本年金機構ホームページ:
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html
■ねんきんダイヤル:
0570-05-1165(ナビダイヤル)

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