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質問_心とからだの相談室
質問者
その他|Q63|2011/05/27

持ち家でなくても、地震保険には加入すべき?

来月、賃貸マンションへの引っ越しを予定しているのですが、不動産会社の人から、火災保険に5000円プラスすると地震保険が付けられると言われました。火災保険に追加して地震保険に加入した場合、地震が原因で火災が発生したら、どの程度まで補償してもらえるのでしょうか? ちなみに、火災保険には加入しますが、持ち家でない場合は地震保険に入るメリットはありますか? (32歳・1歳8ヶ月のお子さんのママ)
金子由紀子先生
小さいお子さんを連れてのお引越し、大変ですね。お気をつけてくださいね。

賃貸マンションで火災保険に加入される場合は、一般に家財の火災保険と、借家人賠償責任補償、および個人賠償責任補償がセットされたタイプのものだと思います。建物の火災保険は大家さん(オーナー)が加入するのが一般的です。

通常、火災保険は「建物」「家財」別々に加入します。火事で建物内の家具や電化製品が焼けてしまっても、「建物」の火災保険からは何も下りません。つまり、賃貸住宅の入居者は自分の持ち物は自分で守る必要があるのです。家財の保険金額は、人それぞれ暮らし方が異なりますし、実態に応じて決めればいいと思います。保険金額を設定する際の目安として、世帯主の年齢や家族構成、および部屋の広さなどに応じた保険金額を表示している保険会社もありますので、参考にしてみてもいいでしょう。ちなみに30歳前後の大人2人子ども一人の世帯の保険金額の目安は、ある損害保険会社のHPでは830万円となっています。ただし、一定額を超える貴金属や美術品といったものは、契約時に申告しないと家財には含まれないことがあります。

また、火災保険にセットされている借家人賠償責任補償ですが、これはオーナーに対する損害賠償を補償するものです。入居者はオーナーと賃貸借契約を結びますが、自分の過失で火を出してしまったら、賃貸借契約上の原状回復義務を果たさなければいけなくなります。火災・破裂・爆発で生じたオーナーへの建物原状回復義務=賠償責任をカバーしてくれるのが借家人賠償責任補償というわけです。

もうひとつ、個人賠償責任補償。こちらは集合住宅ならではのトラブル、例えば洗濯機のホースが外れて階下を水浸しにしてしまったとか、ベランダから落ちた花鉢で通行人がけがをしたなど、日常生活上で起きた賠償トラブルをカバーします。

追加で地震保険に加入した方がいいのか? どの程度の補償になるのか? とのご質問でしたね(前書きが長くなりました)。

この場合の地震保険は、家財の火災保険に付加する地震保険ですから、地震による家財の損害を補償するものになります。火災保険の保険金額の30~50%の範囲で加入でき、「全損」「半損」「一部損」の損害の程度に応じて、それぞれ保険金額の100%、50%、5%の保険金が支払われます。例えば、840万円の火災保険(家財)に加入した場合、420万円までの地震保険(家財)に加入でき、「一部損」の損害を受けたときには21万円の保険金がもらえるということです。

先日の東日本大震災の際には、首都圏でも大きく揺れ、室内のテレビが倒れたり電子レンジが落ちたり、壁の絵や時計が落ちたり…といった被害をたくさん耳にしました。地震保険に加入していれば、こういった損害は補償されます。賃貸住まいでも、「家財」の持ち主はご質問者です。大地震が起きないに超したことはありませんが、自然災害は予測不能です。無理のない保険料であれば、備えておいた方が安心といえますね。

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