ベビカムトップ
>
お金
>
お金の相談室
>
出産・育児一時金
> 会社が解散。出産手当金と失業手当は受け取れますか?
質問_心とからだの相談室
質問者
出産・育児一時金|Q41|2009/7/24

会社が解散。出産手当金と失業手当は受け取れますか?

6月頭に出産予定で、4月半ばから産休、引き続き育児休暇を取ろうと思っていたのですが、4月末で会社が解散することになってしまいました。現在の会社で1年半働いていますので、社会保険から出産手当金等をもらおうと考えているのですが、

(1)現在の社会保険組合に任意継続していれば、出産一時金や出産手当金はもらえますか?
(2)失業手当はどのタイミングで行えば一番いいでしょうか?4月末の雇用が終了した時点で(まだ妊娠中ですが)行えばいいでしょうか?
(3)失業手当と出産手当金が両方もらえるということはありますか?

いろいろとお伺いしてしまいましたが、ご教示いただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。
金子由紀子先生

せっかくのお子さんのお誕生なのに、会社が解散とは大変ですね。ご心配でしょう。

まず(1)に関してですが、現在の社会保険組合とは会社や同業種の集まりが独自で作る組合でしょうか?それとも社会保険庁で運営する政府管掌の保険組合でしょうか?どちらかにより扱いも違ってくると思います。会社や同業種独自の健康保険組合の場合、倒産等によって事業所がなくなってしまう場合は、その事業所とそこに使用されていた被保険者との間の雇用関係も消滅することになるので、被保険者は資格を喪失することになります。健康保険組合自体も存続するのかわかりませんよね。任意継続できるかどうか、早めに健康保険組合に確認することをお薦めします。

任意継続被保険者制度の場合、保険料は今まで会社が負担していた分(5割)も自己負担となりますので、今までの「倍額」となります。しかし、保険料に上限があるため、在職時や国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあるので、任意継続被保険者制度を利用する方がよい場合もあります。ただし、2007年より、任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されていますので注意してください。任意継続できる場合は、出産育児一時金はもらえるでしょう。

(2)については、雇用保険の給付請求は会社解散のタイミングで行うのがよいでしょう。特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者を特定受給資格者といい、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。育児休暇を取って働き続ける予定だったのですから、特定受給資格者の権利はあると思われます。受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所または居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。ちょうど出産前後の大変な時期と重なると思いますので、雇用保険の給付請求時に書類など取り揃え、延長申請手続きの方法などハローワークで確認しておくとよいでしょう。

(3)は、失業手当も妊娠中ですぐには働けない、というときには受給できないと思われます。出産手当金については、健康保険の任意継続では受給できません。会社の解散後、健康保険組合で被保険者をどういう取り扱いにするのかで変わってくると思いますので、健康保険組合にご相談されるのがよいかと思います。

お金のやりくりお役立ち情報

お金のやりくりの関連動画

powerd by babycome

お金の相談室