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質問_心とからだの相談室
質問者
出産・育児一時金|Q4|2006/7/7

育休中で2人目を妊娠、育児休業給付金など、お得な方法は?

現在7ヶ月の娘がいますが先日二人目の妊娠が発覚しました。仕事は妊娠9ヶ月まで働きましたが、現在育児休暇中なので一才になったら復帰するつもりで育児給付金をもらっていましたが復帰する頃には二人目が妊娠6ヶ月くらいでまたすぐに産休になってしまいます。職場はそれでも受け入れてくれると思いますができれば今の育児休暇を延長してそのまま二人目の産休に入りたいと思っているのですがその場合出産手当金や育児給付金はもらえないのでしょうか?それと復職して6ヶ月経過するとお祝い金がもらえるということなので今すぐにでも復帰して(職場に保育所があるので娘は預けられるし)産休まで6~7ヶ月働いた方がいいのでしょうか?金銭的に一番お得な方法を教えてください。
澤田 朗先生
回答者
「育児休業給付金」は産後休業(8週間)以降1歳の誕生日の前々日が支給期間となります。支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×30%」です。1人目のお子さんの時にも手続きをしたと思いますが、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」あれば受給資格の確認を受けることができます。2人目のお子さんも同様にこれに該当すれば給付金を貰うことができます。ただし、1人目の産前・産後休業、育児休業の期間はこの「休業開始前の2年間」に含まれませんので、その前にさかのぼって2年間に条件を満たしていれば良いことになります。

 <例>
 育児休業前の1ヶ月あたりの賃金30万円
  →300,000×30%=9万円

質問の中に「お祝い金」とありましたが、これは「育児休業者職場復帰給付金」のことだと思います。これは育児休業が終了した後、6ヶ月を経過した場合に支払われます。職場に復帰しているいないは関係なく、会社に籍があれば問題ありません。支給額は「休業開始時賃金日額×育児休業給付金支給日数×10%」です。このまま育児休業を続けて2人目を出産しても、2人目の産前休業に入った時点で1人目の育児休業は終了(雇用保険上)することになりますので、その時点から6ヶ月経過後に復帰給付金が支払われます。

 <例>
  育児休業前の1ヶ月あたりの賃金30万円の人が10ヶ月育児休業をした場合
   →300,000×10%×10(ヶ月)=30万円

「出産手当金」については勤務先によって有無がありますが、ご質問をみる限りもらっているのでしょう。これは、1人目の育児休業中であるかないかに関係なく支給されます。支給額は「標準報酬日額×60%×休業日数」です。育児休業を延長する場合、最長3歳まで社会保険料が免除されますので(本人負担分)、勤務先で手続きを行ってください。ただし、1歳を過ぎてしまうとその後申請をしても3歳まで延長となりませんので、1歳になる前に行ってください。また、一度職場に復帰してしまうと免除はされません(1人目対象について)。

「育児休業給付金」「育児休業者職場復帰給付金」は雇用保険から、「出産手当金」は社会保険からの給付となります。いずれも申請をしないと給付されませんので、お忘れないように。

金銭的に一番お得な方法ということですが、1人目・2人目ともに育児休業中については2つの給付金合わせてお給料の4割、出産手当金は6割です。育児・出産休業をとって4割・6割を受け取るか、通常勤務をして10割受け取るかの選択になります。もちろん、お金はより多くもらった方がうれしいですが、ご自身の体調や赤ちゃんと過ごす時間を大切にした方が良いのではないでしょうか。

この内容は2006年7月の時点での回答になりますので法改正後と内容が異なります。
ご了承ください。

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