妊娠・結婚・転居関連の手続き 授かり婚
妊娠・結婚・転居関連の手続き
母子手帳の交付
母子手帳は、お住まいの市区町村に妊娠の届け出をすると交付される手帳です。妊娠中から子どもが小学生になるまで、ママと子どもの健康状態を記録する大切なもので、国籍、年齢に関わらず交付されます。
届け出のタイミングは、病院のほうから母子手帳の交付を受けるよう指示されてから役所の保健センターで手続きをします。(自治体によって交付に病院の妊娠証明が必要な 場合もあるので確認してください。)
手続き→市区町村の保健センター
婚姻届
どこの役所(出張所)でもかまいませんので、戸籍課で用紙をもらってきます。証人欄があるため、証人2人の署名・押印が必要です。
婚姻届の提出日に特に決まりはなく、好きな日でOKです。24時間365日で受け付けてくれます。ふたりで出すもよし、ひとりでもよし、都合のつかない場合は代理人でも、遠方の場合は郵送でも可。結婚式の前から一緒に住む予定ならば、転居届等の手続きの際に名前が変わっているとスムーズですね。2人の印鑑と戸籍謄本、または抄本、身分証明書を持ってゆきます。
手続き→どちらかの本籍地か新本籍地、新居のある市区町村役場
転出届
他の市区町村(海外も含む)へ引っ越しする場合は、まず現在住んでいる市区町村の役所で転出届を出します。届けを出すのは本人か世帯主。代理人による申請の場合は、委任状が必要です。郵送での提出が可能な市区町村もあります。
引っ越す14日前から受け付けてくれますので、印鑑、身分証明書、印鑑登録証、保険証、年金手帳などを持って行きましょう。転出届を出すと、転出証明書を発行してもらえます。転出証明書をもって新しい住所地で転入届を手続きすると、そこに新しい住民票ができあがるわけです。
手続き→現在住んでいる市区町村役場
転入・転居届
転出届提出の際にもらった転出証明書、印鑑、身分証明書を持って、新居のある市区町村の役所へ行き、「転入届」の手続きをします。
転入の手続きは、新住所地に住み始めてから14日以内です。もしも同じ市町村の中での転居ならば、役所に「転居届」を出すだけでかまいません。印鑑と身分証明書を持って手続きをします。転居届提出と同時に、印鑑登録証明書の住所が変更されるので、そのまま使うことができます。
「転入届」「転居届」ともに、新しく住み始めていない場合の手続きはできません。注意してください。
手続き→新しく住み始める市区町村役場
