失業手当、被災地の一部で再延長へ

  • 2011-09-16 11:24
  • 一般公開
  • テーマ:被災地支援
政府は15日、東日本大震災の被災地で働いていた人を対象とした失業手当(雇用保険)について、給付の特例延長期間を広げる方針を固めました。5月に震災特例措置として延長期間を従来の60日から120日に広げましたが、今回、被害が大きかった沿岸部などについては210日に拡大されます。

現在は、給付日数が最も短い人で10月14日から失業手当が打ち切られることになっていますが、今回の措置で、一部地域では来年1月中旬まで受け取ることができるようになります。

延長の対象となるのは、岩手・宮城・福島3県の沿岸部と、東京電力福島第一原発事故による警戒区域や計画的避難区域の自治体のみ。内陸部は復旧が進んで雇用の改善がみられるという理由から対象とはならず、10月中旬に失業手当を受け取れなくなる人も出始めます。

もともと、失業手当は離職時の年齢や雇用保険への加入期間、離職理由などに応じて給付日数(90〜330日)が決まります。在職時の給与の5〜8割を受け取ることができ、従来の制度では60日間の延長が認められています。

菅政権では、「特定被災区域」に指定した岩手、宮城、福島3県を中心とする被災地の事業所に勤める被災求職者について、5月に特例で60日の延長期間を120日に広げ、勤務先の事業所が休止・廃止となって賃金が受け取れない場合にも、実際に離職していなくても給付の対象とする措置を取っていました。今回の措置は、これをさらに90日間延長するものです。
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