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2002-03-01T00:00:00+0900 2002.03.01

Q.“母体保護法指定医”とは?

とても初歩的な質問なんですが、産院情報で“母体保護法指定医”と記載されているところがありますが、そもそも“母体保護法指定医”とはどういったことなのでしょう?

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母体保護法指定医=昔の優生保護法指定医です。1996年に優生保護法は母体保護法に改定されました。優生保護法(1948年制定)の第一条にはこの法律の目的として「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」をあげています。これが障害を持った人の存在を否定する優生思想であるとして改定されたのです。その手段として優生手術(不妊手術)と人工妊娠中絶術をあげ、この手術を実施することのできる資格を持った医師を「優生保護法指定医」と言うのです。そして法律の改定に伴って「母体保護法指定医」と言われることになりました。我が国の刑法では、妊娠の中絶は堕胎罪で罰せられるのであり、母体保護法で認められた条件を満たす場合にのみ人工妊娠中絶を行うことが許されるのです。

2002-03-01T00:00:00+0900
  • ▼ 堀口 貞夫先生のプロフィール

    • 元愛育病院院長、元東京大学医学部講師。妊婦が安心して、自分が納得のいくお産をするために、のべ4万人という妊・産婦をあたたかく見守ってきた。「妊婦のことを親身になって考えてくれる」と評判が高い。JR四ツ谷駅前の「主婦会館クリニック からだと心の診療室」(主婦会館プラザエフ4F)元院長でもあり、女性のからだと心を両面からサポートしていた。著書に『あなただから だいじょうぶ』(赤ちゃんとママ社)、『改訂版 夫婦で読むセックスの本』(電子出版)など。

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