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妊娠出産に関する諸経費は?
妊娠中の諸経費、記録のススメ
で、私が妊娠を機にあらたに作成したのが「妊娠中の記録ノート」。「妊娠から出産までに、一体いくらくらいかかるのかな」という疑問から作成したのですが、これ、とてもお役立ちのノートとなりました。記し方はカンタン。「医療費(健診費)」「教養費(購入した本やCD)」「ママ用品(マタニティウェアや下着、母乳パットなど)」「赤ちゃん用品(ベビー服やベビーカーなど)」「その他」という5つの項目に分けて記録。「健診費」の欄には、どんな検査をしたか、という明細も書き加えました。
また、妊娠中や産後に、親類や友人たちからもらった「お祝い」の記録や「内祝い」の内容も、もれなく記録。そのおかげで、相手が出産したときに記録を参考にしながら、いただいたもの相当のお祝い品を準備できるので、失礼にもあたらず、ムダもない、というのも利点です。日記風のメモも書き添えたので、”メモリアル Book風”にもなりました。
このノートも、3人産んだので3冊ぶん。いまは私の宝物ですが、子どもたちが成長して”親”になる日が来たらプレゼントしよう、などと考えています。
妊娠中の医療費(健診費、分娩、入院費)
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ただし、「医療費」というのは、産院の方針や規模、設備、サービス内容などによっても異なってきます。また、妊娠中にトラブルがあれば、そのぶん、費用も高くなるでしょう。検査項目によっても随分と変わります。分娩費用にしても、普通分娩か帝王切開かによっても違いますし、入院や分娩した日時によっては、時間外や休日割増が加算される場合もあります。個室か大部屋かによっても料金は違うでしょう。ですから、あくまでも上記の数字は、参考程度と考えましょう。
もうひとつ、1年間の医療費が一定金額を超えると、確定申告の「還付申告」で税金が戻ってきます。医療費控除額の計算式は以下のとおりです。(その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-「10万円」または「前年ぶんの総所得金額などの合計額の5%相当額」の少ない方の金額)。それに備えて「医療費ノート(手帳メモでもOK)」を作成しておくと便利です。
なお、医療費ノート(手帳メモ)とともに、レシートも保管しておくことをお忘れなく。健診の際の交通費も控除の対象になるので、忘れずに記録しておきましょう。1人での通院が危険な場合には、付添人の交通費も認められます。また、妊娠中のトラブルや出産のための入退院時の移動など、やむをえない場合のタクシー代は認められますが、領収書が必要です。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は認められないので、公共の交通ルートを利用した場合での交通費で申請することになります。
薬局で購入した薬代も加算できます。ただし、栄養ドリンクやビタミン剤などのサプリメント、健康補助食品は不可です。 薬局のレシートだと、何を買ったかわからない場合があるので、薬の名前を書き込んでおくといいですね。医療費として認められるかどうか、判断しにくいときは、税務署に相談するのが確実です。国税庁ホームページにある『確定申告書等作成コーナー』を使うと、自宅で申告書をつくることができるので便利ですよ。
プレママ用品(マタニティウェアや下着)の費用
アドバイザー/土生 恵子[プロフィール]
平成3年度と8年度の2回、日本銀行貯蓄広報委員会主催の「わが家の家計簿・生活設計」体験談で入賞。雑誌やテレビなどでも紹介されて、講演依頼も入るようになる。その後、日銀認定の「金融広報アドバイザー」と「家庭の省エネアドバイザー(診断員)」の資格を取得し、 経済、生活設計、金銭教育、省エネ関連の講演・相談活動も行っている。元銀行員。育児誌のレターカウンセラーを10年間行っていた。現在は、自治体のファミリーサポート(有償ボランティア)、保育の仕事にも携わっている。フリーライター(育児、食生活)。




