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> 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いって?
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Q8:「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いって?
3歳の子どもがいます。4月から幼稚園に入るので、そろそろ、パートで働きたいと思っています。延長保育で5時まであずかってくれる園で、夏休みとかもOKなので、結構、長い時間仕事ができると思うんですが、その場合の税金のことなど注意することがあれば教えてください。配偶者控除と配偶者特別控除との違いも知りたいです。
パートでも一定額以上働いてしまった場合は、税金や社会保険料を支払う義務が生じます。もし、「夫の扶養の範囲で働きたい」という希望があるのであれば、働き始める前に、どのくらいの年収まで働けばいいのかを確認しておく必要があるでしょうね。
まず、「配偶者控除」が受けられるのは、その年の12月31日の時点で、次の四つの要件すべてに当てはまる人です。
1. 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除く。
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(配偶者の収入-給与所得控除額65万円=38万円という計算式に基づき、配偶者の年間収入103万円以下が対象となります。ただし、在宅ワーク、フリーランスの場合は、年間収入-必要経費=年間合計所得となり、この額が38万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなりますので、ご注意!)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
次に「配偶者特別控除」が受けられるのは、配偶者控除の適用がない方で、配偶者の給与収入が38万円超75万円未満である者、です。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整する仕組みになっています。
なお、配偶者(夫)の給与収入が76万円~103万円の場合は「配偶者特別控除」を受けることはできません。また、配偶者(夫)の給与収入が103~141万円未満の場合は「配偶者控除」は0となり「配偶者特別控除」を妻の給与収入に応じて段階的に受け取る形となります。配偶者(夫)の給与収入が141万円を超えると「配偶者控除」「配偶者特別控除」のいずれももらえません。個々のケースに関しては、最寄りの税務署や役所で確認なさるとよいでしょう。
なお、税金の計算上でのひとつの枠(範囲)について、まとめてみましたので、以下の表を目安にしてください。
●妻の給与収入(パート・派遣等)
90万円以上
妻の会社で「雇用保険」に加入できる
100万円以上~
妻の収入に「住民税」がかかる
103万円以内
「配偶者控除」が受けられる
103万円以上~
夫の給与収入が38万円超76万円未満の妻は「配偶者特別控除」を所得に応じ段階的に受け取れる
130万円以上~
妻は「社会保険料」を支払う義務が生じる
141万円以上~
「配偶者特別控除」が受けられなくなる
●「配偶者特別控除」は以下の通り。
103万円超 ~110万円未満
33万円
110万円以上~115万円未満
31万円
115万円以上~120万円未満
26万円
120万円以上~125万円未満
21万円
125万円以上~130万円未満
16万円
130万円以上~135万円未満
11万円
135万円以上~140万円未満
6万円
140万円以上~141万円未満
3万円
141万円超
0円
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