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トップページ > 学資保険&子育てマネー教室 > お金の相談室/税金(医療費控除・配偶者控除) > 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いって?
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お金の相談室

Q8:「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いって?

Q
3歳の子どもがいます。4月から幼稚園に入るので、そろそろパートで働きたいと思っています。延長保育で5時まで預かってくれる園で、夏休みとかもOKなので、結構長い時間仕事ができると思うんですが、税金のことなどで注意することがあれば教えてください。配偶者控除と配偶者特別控除の違いも知りたいです。

A
パートでも一定額以上働いてしまった場合は、税金や社会保険料を支払う義務が生じます。もし、「夫の扶養の範囲で働きたい」という希望があるのであれば、働き始める前に、どのくらいの年収まで働けばいいのかを確認しておく必要があるでしょうね。

まず、「配偶者控除」が受けられるのは、その年の12月31日の時点で、次の4つの要件すべてに当てはまる人です。

1. 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除く

2. 納税者と生計を一にしていること

3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
(「配偶者の収入−給与所得控除額65万円=38万円」という計算式に基づき、配偶者の年間収入103万円以下が対象となります。ただし、在宅ワーク、フリーランスの場合は、年間収入−必要経費=年間合計所得となり、この額が38万円を超えると配偶者控除が受けられなくなりますので、ご注意!)

4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと

次に、「配偶者特別控除」が受けられるのは、配偶者控除の適用がない方で、配偶者の給与収入が38万円超75万円未満である者、です。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整する仕組みになっています。

なお、配偶者(夫)の給与収入が76〜103万円の場合は「配偶者特別控除」を受けることはできません。また、配偶者(夫)の給与収入が 103〜141万円未満の場合は、「配偶者控除」は0となり、「配偶者特別控除」を妻の給与収入に応じて段階的に受け取る形となります。配偶者(夫)の給与収入が141万円を超えると、「配偶者控除」「配偶者特別控除」のいずれももらえません。個々のケースに関しては、最寄りの税務署や役所で確認なさるとよいでしょう。

税金の計算上でのひとつの枠(範囲)についてまとめてみましたので、以下の表を目安にしてください。

●妻の給与収入(パート・派遣など)
90万円以上〜妻の会社で「雇用保険」に加入できる
100万円以上~妻の収入に「住民税」がかかる
103万円以内「配偶者控除」が受けられる
103万円以上~夫の給与収入が38万円超76万円未満の妻は「配偶者特別控除」を所得に応じ段階的に受け取れる
130万円以上~妻は「社会保険料」を支払う義務が生じる
141万円以上~「配偶者特別控除」が受けられなくなる



●配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満38万円
40万円以上45万円未満36万円
45万円以上50万円未満31万円
50万円以上55万円未満26万円
55万円以上60万円未満21万円
60万円以上65万円未満16万円
65万円以上70万円未満11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

土生 恵子さんアドバイザー/土生 恵子
[プロフィール]
平成3年度と8年度の2回、日本銀行貯蓄広報委員会主催の「わが家の家計簿・生活設計」体験談で入賞。雑誌やテレビなどでも紹介されて、講演依頼も入るようになる。現在は、日銀認定の「金融広報アドバイザー」として、経済、生活設計、金銭教育などの講師・相談活動をしている。元、銀行員。育児誌のレターカウンセラーを10年間行っていた。現在は、自治体のファミリーサポート(有償ボランティア)、保育の仕事にも携わっている。フリーライター(育児、食生活)。
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