


Q3:妊娠・出産後の失業保険について教えてください。
失業保険について質問します。例えば、10月3日に出産したとします。次にハローワークに行くのはいつがいいのですか?最低でも8週間後といわれました。また失業給付金はいつから受け取れるのでしょうか?待機期間は3ヶ月と聞きましたが、妊娠で働けなくなった場合は待機期間がないのではとも聞きましたが、よくわかりません。教えてください。
失業給付金は、「働く意志と能力がある人」に対して支払われるものなので、妊婦さんの場合、意志はあるけれども働けない、とみなされ、妊娠中に失業手当をいただくことはできません。でも妊婦さんの場合は、4年間の期間延長の特別措置がありますので、あわてずに、産後、落ちついて働く環境が整ってからハローワークに行くようになさるとよいでしょう。
なお、「最低でも8週間」という数字は、産休の基本である産前42日、産後56日という計算に基づいたものだと思われます。その時点で、お子さんの預け先が確保できているのであれば、ハローワークに行って手続をなさることは可能です。基本的に、ハローワークには子どもを連れて行くことはできません。「働く意志と能力」のうち、能力がないとみなされてしまうからです。ハローワークに行く前に、まずはお子さんの預け先の確保が先、といえるでしょうね。 ハローワークに行くタイミングですが、以下にわかりやすくまとめてみました。
1)会社から離職票をもらう。
2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続をする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。本人が行けない場合には、代理人(郵送も可)が「受給期間延長申請書」に延長の理由を証明できる書類、受給資格者証(または離職票)を添えて、住所を管轄するハローワークに申請する。
3)ハローワークで給付金をもらう手続に行く。ただし、手続をしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続した日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。ただし、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。
4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。
5)認定日ごとに、指定の口座にお金が振り込まれる。
なお、「最低でも8週間」という数字は、産休の基本である産前42日、産後56日という計算に基づいたものだと思われます。その時点で、お子さんの預け先が確保できているのであれば、ハローワークに行って手続をなさることは可能です。基本的に、ハローワークには子どもを連れて行くことはできません。「働く意志と能力」のうち、能力がないとみなされてしまうからです。ハローワークに行く前に、まずはお子さんの預け先の確保が先、といえるでしょうね。 ハローワークに行くタイミングですが、以下にわかりやすくまとめてみました。
1)会社から離職票をもらう。
2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続をする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。本人が行けない場合には、代理人(郵送も可)が「受給期間延長申請書」に延長の理由を証明できる書類、受給資格者証(または離職票)を添えて、住所を管轄するハローワークに申請する。
3)ハローワークで給付金をもらう手続に行く。ただし、手続をしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続した日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。ただし、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。
4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。
5)認定日ごとに、指定の口座にお金が振り込まれる。
![]() | アドバイザー/土生 恵子 [プロフィール] 平成3年度と8年度の2回、日本銀行貯蓄広報委員会主催の「わが家の家計簿・生活設計」体験談で入賞。雑誌やテレビなどでも紹介されて、講演依頼も入るようになる。現在は、日銀認定の「金融広報アドバイザー」として、経済、生活設計、金銭教育などの講師・相談活動をしている。元、銀行員。育児誌のレターカウンセラーを10年間行っていた。現在は、自治体のファミリーサポート(有償ボランティア)、保育の仕事にも携わっている。フリーライター(育児、食生活)。 |



