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生命保険

皆さんは人生で2番目に高い買い物って何のことかご存でしょうか?
一番高い買い物は住宅、そして2番目に高い買い物は生命保険のことを指します。この生命保険には、加入者一人あたり一生涯に支払う保険料の平均は1.220万円といわれ、それに対し受けとっている保険金の平均額は約170万円となっています。実はこの差に見直す秘密、加入のポイントが隠されているのです。

生命保険の加入の仕方・見直し方

手順1現状分析(現在既に生命保険に加入している人)

保険の見直しにあたっては、現在ご加入中の保険がご自身に必要な保障なのかどうかがポイントです。保険料を安くしたい等の希望を満たすことも大事ですが、安かろう悪かろうでは意味がありません。どの保障が足りなくて、どの保障が多すぎるのか。まず現在既に加入している人は、どのような保険に加入しているのかを知ることが大事です。たとえば、保障はいつまで続くのか、どのような症状のときに保険金がいくら支払われるのか、保険料はいつまで払うのかなどを確認しましょう。

手順2どのような保障が必要なのかを考える

生命保険で準備できるものは、死亡保障、入院保障、老後資金、教育資金の4つあるといわれています。あなたのご家庭はどの保障を必要としていますか?それには、まず、それぞれどのような役割を果たすものなのかを理解する必要があります。ここでは特に死亡保障と入院保障をクローズアップ!

死亡保障と入院保障

死亡保障

死亡した時(高度障害状態)に保険金が支払われるもので、残された家族が生きていくために必要な資金となります。そこで、保険金額の設定にあたっては、必要保障額の算出が必要不可欠です。ただし、必要保障額をすべて保険で用意する必要はありません。保険で準備する額は、必要保障額から既に準備できている金額(預貯金、家賃収入、公的年金等)を差し引いた額を目安にするとよいでしょう。

保険で準備する金額=必要保障額-準備済みの金額

準備済資金の中で、もっとも大きな割合を占めるのは公的年金です(下記社会保険庁のホームページ参照)。そこで、公的年金の役割について簡単にふれておきましょう。公的年金の役割には、ご自身が年を取ってからもらえる「老齢年金」、ご自身が亡くなった後遺族がもらえる「遺族年金」、ご自身が障害状態になった場合にもらえる「障害年金」があります。では、それらに該当した場合にいくらもらえるのか見ていきましょう。現行、公的年金制度は下記の図のようになっています。皆さんがどこに所属しているかによってもらえる額が違ってきます。

保険で準備する金額=必要保障額-準備済みの金額

ご覧いただいてわかるとおり、第1、3被保険者は国民年金(基礎部分)のみに加入しています。したがって給付は国民年金のみからの支給となり、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金ということになります。一方、第二被保険者については、国民年金と厚生年金(公務員の場合は共済年金)の2つに加入していますので、給付についても老齢基礎年金+老齢厚生年金、遺族基礎年金+遺族厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金になります。このように自営業の方はサラリーマンと比べ保障が薄いので、自助努力が必要でしょう。また、国民年金と厚生年金では受給要件が異なる点も注意が必要です。たとえば、遺族年金についてみてみると、国民年金の受給要件は子どもか子どもがいる妻であるのに対し、厚生年金では子どもはもちろんのこと、子どものいない妻も権利があり(その他にも対象者あり)対象が幅広くなっています。

医療保障(入院保障)

ケガや病気に備える保険です。その目的は2つ。ひとつは「医療費の補填」です。病気などにより入院した場合、病院に入院費用を払う必要があります。その入院費用は、治療費、差額ベッド代、食事代などから構成されています。これらの費用は、入院が長引けば長引くほど大きくなっていきます。「それでは大変」とこれらすべての費用を医療保険で補おうとすると、日額1万円では足りないでしょうし、保険料も当然ながら高くなってしまいます。

しかし、本当に入院日数に応じて私たちの負担する費用は膨らんでいくのでしょうか。高額療養費制度という言葉を聞いたことはありませんか。この制度があるため、公的医療保険の対象である治療については、一度は自己負担しなければいけませんが一定額以上の金額については後日手続きすればお金は戻ってくる制度のことをいいます。では、どんな時に医療費が心配になってくるかといいますと、1つめは公的医療保険の対象にならない差額ベッド代(平均5,000円/日)や食事代(780円/1日)です。これらは、金額×日数で計算されます。

2つめは高度先進医療による治療を受けた場合です。こちらについては、どのくらい用意すればよいのか判断には困りますが最近では、契約金額以内であればかかった治療費分だけ保険金が給付される保険もあります。このような保険を利用するのもひとつかもしれません。

もうひとつの目的は「生活費の補填」です。サラリーマンの方の場合、会社の定める規程を超えて入院した場合、会社からの給与はなくなります。その代わりに、健康保険から疾病手当金として標準報酬日額の6割が給付されます。その6割の収入で生活できる家庭は問題ないのですが、住宅ローン等を抱えている家庭等においては、この収入ダウンは大きな問題です。また、自営業者や日雇いの方はさらに深刻で、上述の疾病手当金もありません。したがって入院=収入0円ということもあり得るわけです。そのような場合には、医療費の補填にいくらか入院給付金額を上乗せして、加入することも場合によっては必要です。

知っておきたい予備知識

ここでは医療保障を決める際に知っているとお得な用語、事柄を紹介します。次に紹介する費用は自己負担となり、公的医療保険の対象となりません。ただ、これらのものは入院保険に入ることによって自己負担額を軽減し、家計の負担を少なくすることができます。

高度先進医療の技術料

がんや膠原(こうげん)病などの難病に対しては新しい治療法・手術法が日々研究・開発されています。こうした新技術による治療が治療法として厚生労働省に認められたものが「高度先進医療」となります。技術料は公的医療保険の対象外となります。

差額ベッド代

差額ベッドは「特別療養環境室」といい、定員4名以下の個室などを患者本人が希望して利用した場合費用がかかります。ただし、治療上の必要等から特別室に入った場合には費用はかかりません。金額の目安としては1日あたり5,000円~60,000円と病院によって異なります。場合によっては、一般のベッドがいっぱいで、利用せざるを得ないこともあるということです。

食事療養費

心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・高脂血症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣に起因すると考えられる病気のことです。従来は成人病と呼ばれていましたが、1996年に厚生省がこの名称を導入しました。

高額療養費制度とは

自己負担として1日あたり780円(1日分の食材費)がかかります。

同じ月に医療機関に支払った自己負担額のうち、限度額を超えた分については、払い戻しを受けることができます。この制度を高額療養費制度といいます。ひと月あたりの限度額は以下の通りです(3歳以上70歳未満の人の場合)。

<月収56万円以上の人>
139,800円+(医療費-466,000円)×1%

<月収56万円未満で住民税が課税される人>
72,300円+(医療費-241,000円)×1%

<住民税非課税世帯>
35,400円

ただし、払い戻しを受けられるまでに3~4ヶ月かかるので、一時立て替える必要があります。
(例:月収35万円のAさんが1ヶ月入院して30万円の自己負担をした場合)

医療保険は3割負担ですので実際の医療費は100万円です。

72,300+(1,000,000-241,000)×1%=79,890円

*Aさんのひと月の限度額

300,000-79,890=220,110円

Aさんは220,110円の払い戻しを受けることができます。

入院日数、入院日額について

よく医療保険のパンフレットを見ると「1入院60日型、入院日額5,000円を保障」等と書かれているのを目にしたことがあると思います。これは、読んで字の通り「1回の入院で1日5,000円を60日まではお支払いします」というものです。ここで気をつけなければならないのは、続けて61日以上入院した場合は60日までしか保障してもらえないということです。それと、一度退院した場合でも次の入院まで180日を経過していない場合は同じ病気で再び入院したときは1入院となってしまいます。また、入院保障には通算日数があって、その保険で最大何日まで保障を受けられるかが決まっています。手軽な保険料で入れるものが増えてきていますが、「いざという時保障が足りなかった」では意味がありません。年齢や健康状態、老後のことも考えながら選んでいきましょう。

以上、ご自身・家族に必要なものは何かを検討して、万一の時に多額な医療費に困らないよう事前準備をしておく事も大切です。

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