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静電気のパチッも火災の原因

●ガソリンを「買いだめ」しようとして、セルフ式G.S.で火災を起こした男が書類送検

このところのガソリン価格は、毎週のように値上がりが報じられた今年春から夏にかけての状況に比べれば落ち着いており、最近では、レギュラーガソリン1リットルあたり150円台という地域も多いようだ。一旦失効したガソリン税の暫定税率が復活する直前の今年4月末には、1円でも安いガソリンを給油しようとガソリンスタンドに車の長蛇の列ができていたことを思えば、わずか半年で隔世の感がある。

そんな4月末に、少しでも安いうちにガソリンを「買いだめ」しようとして、神戸市内のセルフ式ガソリンスタンドで、持参した容器に違法に給油し火災を起こした同市内の無職の男(49)が、ガソリンスタンドの経営者や店員とともに、兵庫県警から神戸地方検察庁に書類送検された。

送検に際し兵庫県警は、ガソリンスタンド店頭に「持ち込み容器への給油禁止」と掲示されていたにもかかわらず、その掲示を無視して自分で持ち込んだ容器に給油し出火したこと、店側もそれを黙認したことを重視して、男・店側の双方とも、失火より罰則の重い消防法違反を適用している。


●ガソリンは気化しやすく、引火しやすい

ガソリンは常温でも気化しやすく、気化すると引火性も高い。衣服がパチパチするぐらいの静電気でも引火・爆発の危険性があるため、貯蔵・保管には厳格な規制が適用されている。

一般家庭など、きちんとした貯蔵タンクがなく、危険物取扱責任者がいない状況でガソリンの一時的な保管が認められるのは、消防法に適合した専用の容器に20リットルまでだ。専用の容器はカー用品店などで「ガソリン携行缶」として販売されており、この容器でのガソリンの携行や家庭での一時的な保管はOKだが、灯油用のポリタンクを使うことは許されていない。

「ガソリン携行缶」への給油も、セルフ式ガソリンスタンドで行うことは禁じられており、有人のガソリンスタンドで店員から給油してもらわなければならない。


●これからの季節、静電気に注意

セルフ式ガソリンスタンドが、ショッピングセンターに併設されているところもある。今年春から夏にかけてのガソリン高の影響で、「少しでも安いところを・・・」という気持ちから、利用するようになった、利用機会が増えたという人も多いだろう。

ただ、セルフ式ガソリンスタンドで給油するということは、衣服から発生する程度の静電気でも引火・爆発の危険性のあるガソリンを、自分の責任で取り扱うということだ。

気温が低下し、空気が乾燥してくると、衣服から静電気が発生しやすくなる。車のシートや内装と、衣服との間に発生する静電気で、車から降りるときにパチッとくることはよくあることだ。また、女性の場合、重ね着してコーディネートしたりすることから、違う種類の繊維を組み合わせて着ることも多く、衣服から静電気が発生しやすい傾向もある。こんなときに、「急いでいるから」と、セルフ式ガソリンスタンドであわてて給油しようとすることは危険だ。

これからの季節、セルフ式ガソリンスタンドで給油の際には、(衣服から発生する)静電気には十分に気をつけ、給油の前に、給油機に取りつけられている「静電気除去シート」に触れることを、必ず実行したい。セルフ式を利用するようになって、初めて冬を迎える人は、特に注意してほしい。

総務省消防庁ホームページ
(画面右側の「トピックス」の中の、『セルフ給油に関する注意事項』をクリック)


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