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仕事と育児の両立妊娠・出産・育児に関する制度

妊娠中のママが安心して働くため、いろいろな法律が定められています。ここでは、ママたちが知っておきたい基本的な制度をご紹介します。それぞれの会社ごとに社内規定や就業規則があるため、事前に会社の窓口で妊娠、出産、育児に関わる制度の確認をしておくことが大切です。

妊娠中に関する制度

産前産後の定期健診や保健指導を受けるための時間の確保

妊娠中のママは事業主に申し出ることにより、健康診断や保健指導を受けるために必要な時間を請求することができます。

<妊娠中の定期健診の回数>
・妊娠11週まで:2週に1回
・妊娠12~23週まで:4週に1回
・妊娠24週~35週まで:2週に1回
・妊娠36週~39週まで:1週に1回
・妊娠40週~出産まで:1週に2回
※ただし、医師や助産師の指示がある場合はこれを上回ることもあります。

母性健康管理指導事項連絡カード

「母性健康管理指導事項連絡カード」は、仕事を持つ妊娠中のママが医師などから受けた指導事項の内容を勤務先に明確に伝えるためのものです。職場に説明する自信がない、体調が悪いことを言い出しにくいなどの場合は、ぜひ活用してみて。

[問い合わせ・カード入手先]
各都道府県の労働雇用均等室、厚生労働省ホームページなど
※病院に備え付けられていることもあるので、確認を。

産前・産後の労働

妊娠中の働くママは、以下のことを事業主に請求することができます。
・時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時~午前5時)の免除。
・ 他の軽易な業務に変更。
・ 労働時間を1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えないようにする。


出産・育児休業に関する制度

産前・産後の休業

出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、事業主に請求することで休みを取ることができます。ただし、本人が希望をすれば、産まれる直前まで仕事を続けることも可能です。出産の翌日から産後8週間、会社は休ませる義務がありますが、出産後6週間経過後に本人が希望し、医師が認めた場合は仕事に戻ることもできます。



育児休業

事業主に申し出ることによって、1歳に満たない子どもを養育している父母が、育児のために休暇が取れる制度です。子どもが1歳を超えても、子どもの預け先が決まらないなど休業が必要と認められる場合は、1歳6ヶ月まで育児休業を延長することもできます。休業は子ども1人につき1回認められ、産後休業明けに継続して育児休業を取っても、産後休業後いったん復職し、育児休業を取りなおしても、どちらでもかまいません。


育児中に関する制度

勤務時間の短縮

3歳未満の子どもを養育しているママが申し出た場合、事業主は以下のような措置を講じなければなりません。
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業時間、終業時間の変更
・所定外労働をさせない



子どもの看護のための休暇

小学校入学前の子どもを養育している場合、子どもの看護のため1年間につき5日間を限度として取得することができます。

 



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